グループホームおうち・緑山
グループホームおうち・緑山運営規程
(認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護)
(目的)
第1条 この運営規程は、ケアサポート・KSN(以下「事業者」という。)が設置運営する指定認知症対応型共同生活介護事業及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業の運営及び利用について必要な事項を定め事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(運営方針)
第2条 指定地域密着型介護サービスに該当する認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者または要支援2の者であって認知症の状態にあるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地については、次のとおりとする。
(1) 事業所の名称 グループホームおうち・緑山
(2) 所在地 佐賀県唐津市相知町相知533-28
(職員の区分)
第4条 指定認知症対応型共同生活介護事業の遂行のために次の職員を置く。
(1) 管理者 1 名
(2) 計画作成担当者 1 名
(3) 介護従業者 4 名以上
(職員の職務分掌)
第5条 職員の職務分掌は次のとおりとする。
(1) 管理者
職員を指揮監督し、業務の実施状況の把握に努めるとともに、利用者に応じた介護計画作成の指導を行なう。
(2) 計画作成担当者
利用者に応じた介護計画作成を行う。
(3) 介護従業者
介護計画に従って利用者に対し介護サービスの提供を行う。
(職員教育・研修)
第6条 介護サービスの質の向上を図るために、施設内研修及び外部研修等を受講させる。資格修得のための支援の実施を行う。
(利用定員)
第7条 指定認知症対応型共同生活介護の利用定員は9名とする。
(指定認知症対応型共同生活介護の内容)
第8条 要介護者または要支援2の者であって認知症の状態にあるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする。
(指定認知症対応型共同生活介護の利用料)
第9条 指定認知症対応型共同生活介護の利用料は介護報酬の告示上の額とする。
(利用料の受領)
第10条 法定代理受領サービスに該当する指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護(介護予防)サービス費用基準額から当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護(介護予防)サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護を提供した際に、その利用者から支払いを受ける利用料の額と、指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護(介護予防)サービス費用基準額との間に不合理な差額が生じないようにする。
3 前2項の支払いを受けるほか、食材料費、おむつ代、理美容代、病院代、その他日常生活費の支払いを利用者から受けることができる。なお、金額については別紙重要事項説明書のとおりとする。
4 前項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(入居に当たっての留意事項)
第11条 利用者は指定認知症対応型共同生活介護の提供を受ける際に、次の事項に留意すること。
(1) 要支援2又は要介護者であって認知症の状態にある者。
(2) 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
(3) 自傷他害の恐れがないこと。
(4) 常時医療機関において治療する必要がないこと。
(事故防止、虐待防止への方策)
第12条 指定認知症対応型共同生活介護の提供において、利用者が尊厳を保持し、有する能力に応じて自立した生活を営めるように、事故及び虐待防止に努めるものとする。
2 職員へ施設内研修又は施設外研修への参加を促し、事故及び虐待予防に対する意識を高め予防に努めるものとする。
3 事故及び虐待において、早期発見に努め、利用者の速やかな安全確保のために早期対応に当たるものとする。
(緊急時等の対応)
第13条 指定認知症対応型共同生活介護の提供を行っているときに利用者に症状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ事業者が定める協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を行うものとする。
2 サービスの提供の確保、夜間における緊急時の対応のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を図るものとする。
(事故発生時の対応)
第14条 利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供により事故が発生した場合は、保険者、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。
3 利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第15条 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、定期的に避難、救出その他必要な訓練を実施するものとする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第16条 指定認知症対応型共同生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、指定認知症対応型共同生活介護職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得るものとする。
(提供拒否の禁止)
第17条 指定認知症対応型共同生活介護の利用申し込みがなされた場合は、正当な理由なく指定認知症対応型共同生活介護の提供を拒まないものとする。
(受給資格等の確認)
第18条 指定認知症対応型共同生活介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
2 前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会の意見に配慮して、指定認知症対応型共同生活介護の提供を行うものとする。
(要介護認定等の申請等に係る援助)
第19条 指定認知症対応型共同生活介護の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
2 居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する日の30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとする。
(入退居)
第20条 指定認知症対応型共同生活介護は、要介護者または要支援2の者であって認知症の状態にあるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がないものに提供するものとする。
2 入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認を行うものとする。
3 入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対し必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院または診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じるものとする。
4 入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等を把握するものとする。
5 利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行うものとする。
6 利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(サービス提供の記録)
第21条 入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載するものとする。
2 指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するものとする。
3 記録等に関して、利用者及び家族から開示を求められた場合は、本人の記録を開示するものとする.
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第22条 法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護に係る利用料の支払いを受けた場合には、提供した指定認知症対応型共同生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付するものとする。
(認知症対応型共同生活介護の取扱方針)
第23条 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえて妥当かつ適切に行うものとする。
2 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
3 指定認知症対応型共同生活介護は、介護予防
認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」という。)に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。
4 指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
5 指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束及びその他利用者の行動を制限しないものとする。
6 前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
7 自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行い、定期的に外部による評価を受け公表し、常にその改善を図るものとする。
(介護計画の作成)
第24条 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した介護計画を作成するものとする。
2 計画作成担当者は、介護計画を作成する場合は、それぞれの利用者に応じた介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明し、利用者の同意を得るものとする。
3 計画作成担当者は、介護計画を作成した際には、利用者に交付するものとする。
4 介護計画の作成にあたっては、通所介護の活用その他の多様な活動の確保に努めるものとする。
5 計画作成担当者は、介護計画の作成後においても、介護従業者及び利用者が介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の変更を行うものとする。
(介護サービスの提供)
第25条 介護サービスの提供にあたっては、介護計画に基づき利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うものとする。
2 利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせないものとする。
3 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行なうものとする。
(社会生活上の便宜の提供等)
第26条 利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めるものとする。
2 利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、利用者の同意を得て、代わって行うものとする。
3 常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。
(利用者に関する保険者への通知)
第27条 指定認知症対応型共同生活介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村等保険者(以下「保険者」という)に通知するものとする。
(1) 正当な理由なしに指定認知症対応型共同生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(管理者による管理)
第28条 介護保険施設、居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、病院、診療所又は社会福祉施設等を管理するものを共同生活住居の管理者にしないものとする。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りではない。
(管理者の責務)
第29条 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の従業者の管理及び指定認知症対応型共同生活介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、当該(介護予防)指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者にこの規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(勤務体制の確保等)
第30条 利用者に対し、適切な介護(介護予防)サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めるものとする。
2 前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮するものとする。
3 介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。
(衛生管理等)
第31条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水については、衛生管理マニュアル等に基づき、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう、感染症マニュアル等に基づき、必要な措置を講じるものとする。
(定員の遵守)
第32条 事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させないものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(協力医療機関等)
第33条 利用者の病状の急変等の対応、サービスの提供体制の確保及び夜間における緊急時の対応等のため、協力医療機関等を定めるものとする。
2 前項の協力医療機関等との間の連携及び支援体制は、医療機関連携体制マニュアル等に基づき、実施するものとする。
(掲示)
第34条 事業所内の見やすい場所に、運営規程の概要、職員等の勤務体制その他の利用申込者サービスの選択に資すると認められる重要事項説明所などをファイリングし置いておくものとする。
(秘密保持等)
第35条 当該事業所の従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないものとする。
2 当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じるものとする。
3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくものとする。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第36条 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないものとする。
2 居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないものとする。
(苦情処理)
第37条 提供した指定認知症対応型共同生活介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録するものとする。
3 提供した指定認知症対応型共同生活介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。
5 提供した指定認知症対応型共同生活介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
6 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告するものとする。
(会計の区分)
第38条 認知症対応型共同生活介護事業所(介護予防含む。)ごとに経理を区分するとともに、認知症対応型共同生活介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分するものとする。
(調査への協力等)
第39条 提供した指定認知症対応型共同生活介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当かつ適切な介護サービスの提供が行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(地域との連携等)
第40条 利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される運営推進協議会(以下「運営推進会議」という。)を設置し、運営推進会議に対し活動報告状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴くものとする。
2 前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。
3 運営推進会議については2月に1回開催するものとする。
4 運営推進会議の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図るものとする。また、提供した指定認知症対応型共同生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するものとする。
(地域交流事業)
第41条 利用者が認知症という障害があっても、地域社会とのつながりを継続することで持っている能力を維持または進行を遅らせ、人が人として生きていくことを尊重する。
2 事業所外での活動として地域行事への参加、認知症の啓発・教育活動や事業所内での活動として、交流会の実施、ボランティアの受け入れ、地域の相談窓口など認知症理解を図るために啓発活動、地域に根ざした貢献活動などを実施する。
(記録の整備)
第42条 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、保存するものとする。
2 指定密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)第107条第2項に規定する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。
(身体拘束などを行う際の手続き)
第43条 当該利用者または、他の利用者などの生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合に身体拘束を実施する場合がある。
2 やむを得ず身体拘束を行う場合
本人または他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクのほうが高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要素のすべてを満たした場合のみ。本人・家族への説明と同意を得るものとする。また。身体拘束を行った場合は、その状況について経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除するように努めるものとする。
(自己評価、外部評価について)
第44条 事業所は、自ら提供するサービスの質の評価(各都道府県の定める基準に基づく自己評価をいう) を行い、外部の者による評価もしくは、運営推進会議における評価を受けることとする。定期的にいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(ハラスメント対策)
第45条 事業者は、適切な介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は 優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
附 則
この運営規程は、令和03年10月01日から施行する。