ケアホームみどりやま

ケアホームみどりやま 運営規定

 ケアホームみどりやま管理・運営規定
1.目的
この規定はケアホームみどりやま入居契約書(以下「入居契約書」といいます。)の第5条の規定に基づき「ケアホームみどりやま」(以下「ホーム」といいます。)の管理、運営並びに利用に関する事項を定めたもので入居者、同居者及び来訪者(以下「入居者等」といいます。)が快適で心身ともに安心した生活を営むことに資するとともに、ホームの良好な生活環境を確保することを目的とします。
2.遵守義務
(1) ホームは、前項の入居契約書及び本規定に従ってホームの管理運営を行い、良好な環境の保持に努めるとともに入居者に対する各種サービスを提供するものとします。
(2) 入居者等は、入居契約書及び本規定を遵守し、良好な環境の保持に努めるものとします。
3.入居者
入居者とは、概ね60歳以上の方をいいます。
4.同居者及び来訪者
同居者及び来訪者とは次の方をいいます。
(1) 同居者
同居者とは、入居者の付き添い、介助、看護等の目的で居室内に長期にわたり同居する方をいいます。
(2) 来訪者
(ア) 来訪者とは、入居者及び同居者以外の方であって入居者の生活支援以外の目的で来訪される方をいいます。
(イ) 来訪者の宿泊も可能です。
5.管理運営組織
ホームの居室数は、12室、全室個室とし、詳細については、重要事項説明書に記載しています。
ホームの管理運営のために、下記の部門を設置し、施設長の統括のもとにホーム職員が次の各部門を担当します。
(1) 事務・管理部門  (施設運営総括を担当する。)
(2) 生活サービス部門(入居者の生活全般を把握し、お世話する。)
(3) 食事部門(食事の提供に関して対応する。)
(4) 生活相談(入居者及び家族との調整を図り、安心できる生活を支援します。)
(5) 介護部門(日中及び夜間帯を通して入居者のお世話をする。)
6.管理運営業務
ホームは、次の業務を行います。
(1) 敷地及び施設の維持、補修、管理、清掃、消毒及び塵埃処理等に関する業務
(2) 入居者が使用する居室及び、その備え付け設備(以下「居室」といいます。)についての定期的点検、補修並びに取替え等に関する業務
(3) 入居者に対する各種サービスの提供業務
(4) 帳簿の作成及び記録の保存業務
(5) サービス提供等に係る損害賠償に関する業務
(6) 防犯・防災に関する業務
(7) 広報・連絡及び渉外に関する業務
(8) 職員の管理と研修
(9) 入居者への業務の報告
(10) 地域との協力
7.居室の設備及びその利用
入居者等は,居室等を別表1「居室等の使用細則」に基づいてこれを利用することができます。
8.居室の維持・補修
ホームは、一般居室等を定期的に検査し、保全上必要と認めたときは、ホームが設置したものについては自ら補修します。入居者等はホームが行う維持・補修に協力するものとします。ただし、入居者等が故意または過失あるいは不当な使用により一般居室等を損傷または汚損したときはこれらの補修に要する費用は入居者の負担とします。
9.共用施設及び共用設備の利用
入居者は共用施設及び共用設備(以下「共用施設等」といいます。)を別表2「共用施設等の利用細則」に基づいてこれを利用することができます。入居者は「共用施設等の利用細則」に定める利用時間を超えて共用施設等を利用するときは施設長の承認を得るものとします。
10.運営懇談会
入居者の方々の意見、要望を管理・運営に反映させ、業務を円滑に行うため、別表3「ケアホームみどりやま運営懇談会細則」により運営されます。
11.利用できる各種サービス
当ホームは、入居者に対して、次に掲げる各種サービスを提供します。その具体的内容、別料金となるかどうか及び要予約かどうかについては別添2「サービス一覧表」のとおりです。入居者に提供したサービスの内容は帳簿に記録して2年間保存します。ホームは、運営懇談会等において、入居者の意見を積極的に汲み上げるとともに、サービスの質の向上に努めます。
(1) 健康管理サービス
(ア) 定期的受診や健康相談等を別表4「健康管理サービス」に従って行います。
(イ) 協力医療機関及び協力歯科医療機関を定め、協力医療機関及び協力歯科医療機関等において、適切な治療が受けられるよう必要な協力を「医療機関連携及び支援体制確認書」並びに「協力医療機関契約書」に従って行います。
(2) 食事サービス
(ア) 原則として、毎日1日3食を提供する体制を整え、必要な職員を配置します。但し食事の回数は入居者の自己選択です。
(イ) 食事サービスの提供は別表5「食事サービス」に従って行います。
(3) 生活相談・助言サービス
入居者の生活全般に関する諸問題について相談や助言を別表6「生活相談・助言サービス」に従って行います。
(4) 生活サービス
家事全般に関するサービスや生活利便に関するサービスを別表7「生活サービス」に従って提供します。
(5) レクレーション等
文化・余暇利用活動や運動・娯楽等のレクレーションを行います。毎月レクレーション活動予定表を作り、施設内に掲示または配布しますので参加・出席等について事前に事務室にご連絡ください。
12.費用及び使用料
(1) 月払いの食費等の日常生活上の費用については、別表8「月払い費用及び使用料一覧表」によります。
(2) 共益費用についての取り扱い
各居室の電気料、共同施設の電気料、共同施設の水道料及び光熱費、トイレットペーパー等の日常生活支援等に係る使用料は、居室料に含まれています。
(3) 食費についての取扱い
入居契約書第15条の規定に基づき提供する食事サービスに係る食費は次のものに充当します。
食材費、食事部門の人件費、設備・備品代(調理具・食器等)。朝、昼、夜それぞれの単価は別表8「月払い費用及び使用料一覧表」の金額のとおりです。医師の指示による治療食等は、その都度、その内容により相談させていただきます。
(4) 入居者等が居室で使用する、携帯電話は実費です。
(5) その他介護用品費は、別途実費にてご負担いただきます。
(6)  利用料その他入居者負担する費用を受領した場合は、帳簿に記録して2年間保存します。
(7) 費用の改定
入居契約書第28条の規定に基づき、ホームが所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費等を勘案の上、運営懇談会の意見を聴いて改定します。
(8) 支払方法
入居契約書第27条に基づき、入居契約書第24条から第26条までに規定する費用及び使用料の支払いについては、入居者宛に費用項目の明細を記し毎月10日までに請求します。ホームはこれに基づき原則としてその金額を徴収します。
入居者は、ホームの指定する銀行口座、佐賀銀行相知支店普通4225493 有限会社ケアサポート・KSN、に振り込むか、直接ホームに持参する方法で、毎月月末までに前月分をお支払いいただきます、尚振込手数料は入居者の負担となります。
13.禁止及び制限される行為等
入居契約書第20条の規定により、禁止事項(同条1項)とホームの承諾事項(同条2項)を定めております。該当項目につきまして、ホームは、この定めに従い、対応することといたします。
14.修繕
入居契約書第21条3項で定める軽微な修繕については、別表9「修繕項目と費用負担」によります。
また、入居者の希望により同契約書第20条2項第4号に規定する居室の造作・模様替え等を行う場合も、両者協議の上行うものとします。
15.苦情処理
入居契約書第10条の規定に基づく入居者からの苦情またはご意見は、別表10「苦情処理細則」により解決を図ります。
16.事故発生時の対応
入居者の病状の急変、その他の事故が発生した場合には、速やかに家族等に連絡をとるとともに、主治の医師に連絡をとるなど、必要な措置を講じます。また状況、処置等の記録を残し、必要に応じて市へ報告します。
ホームは対処方法について、ホーム内で対応マニュアルを定めており、都度その原因を解明し、再発生しないように対策を講じます。
17.非常災害等が発生した場合の緊急対応と訓練
ホームが策定した「防災計画」に従い、入居者の避難等適切な処置を行います。非常時に備え、地域の協力機関と連携を図り、1年に2回、避難訓練を行いますのでご協力をお願いします。
18.管理・運営規定の改定
入居契約書第5条3項の規定に基づき、この規定の改定については、運営懇談会の意見を聴くものとします。
19.施行日
この管理・運営規定は平成27年9月1日から実施いたします。
(別表1)
居室等の使用細則
ホームの建物及び付帯設備を安全に管理し、良好な環境を維持するため、施設の使用にあたっては管理規定によるほか次の事項をお守りいただきます。
1.火災予防
(1) 施設内は冷暖房の設備が完備していますが、一般居室内で追加の暖房器具を必要とされる場合は、電気式の安全な暖房器具をお使いになるようお願いします。
(2) タバコの火の不始末による火災は、出火総件数のうちの大半を占めるといわれています。当ホームでは、施設内での喫煙を禁止し、ライター、たばこ等は職員が保管し、施設外の喫煙場所にて喫煙をすることを義務付けております。
2.災害時の心構え
建物は木造造りです。従って、火災発生時の火の煙の速さ、地震等も揺れが大きいです。災害時の心構えとして以下の事を遵守して下さい。
(1) 地震について
木造造りのため相当な揺れをお感じになるとは思いますがあわてて廊下等に飛び出すことはかえって危険です。大きな地震のときは落ち着いて行動して下さい。
(2) 火事について
自分の居室から火を出しても延焼する恐れはあります。もし同じフロアー等で火災が発生したときは、窓や出入り口の戸をしっかり閉めて、火や煙が室内に入らないようにしてください。危険を感じたら部屋を出て戸をしっかり閉めて延焼防止を心がけてください。火災発生時には、スピーカーによる一斉放送を行う等、職員による避難誘導を致しますので落ち着いて行動してください。消防署の指導により廊下等にものを置かないようお願いします。また、年2回避難訓練を行いますので必ずご参加ください。
(3) 台風について
台風の風でガラスが破れることはありませんが、植木等が風にあおられてガラスを破ることがあります。
3.防犯
(1) 外部からの来訪者がある場合は、事務室を通してください。
(2) 防犯には各入居者の方々のご協力が不可欠です。挙動不審者を見かけたときは直ぐに連絡する等お互いに連絡をとり合い防犯にご協力をお願いします。
4.防音
戸の開閉音やテレビ、ラジオ等の音量は他の入居者に迷惑をかける恐れがあります。お互いに他の入居者の生活を侵さないようご配慮ください。
5.掲示
各種行事等の予定あるいはホームからの連絡事項等は主に掲示板に掲示しますのでお見逃しのないようお願いします。
6.居室の修理・造作模様替え
居室の修理・造作模様替えを行いたい場合は、あらかじめ書面によりご相談ください。入居契約書第21条4項の規定に従って費用負担を協議させていただきます。
7.備え付け設備の修理・取替え
あらかじめ居室に備え付けられた設備は次のものです。
・カーテン ・エアコン
これらが、破損、汚損した場合は、もともとこれらに欠陥があった場合及び通常の使用並びに自然消耗によるものについては、施設の負担で修理もしくは取り替えます。
8.緊急時の対応等
健康上、防犯上等の緊急時には、声をおかけください。在中の職員が駆けつけ対応します。
9.その他
トイレはトイレットペーパー以外の紙を使用すると便器が詰まる恐れがありますのでご注意ください。
10.施行日
この細則は、平成27年9月1日から実施いたします。
(別表2) 
共用施設等の利用細則
項    目 利 用 時 間 備      考
   
 事  務  室 午前9:00~
午後5:30
来所者受付チェック等の掲示
玄       関 午前8:30~
   午後6:00 午前8:30時以降及び午後6:00時までの施設への出入りは玄関が利用できます。また時間外は連絡して、許可を得て施設への出入りをしてください。
食      堂
     兼
 リ ビ ン グ 朝食
8:00~8:30
昼食
12:00~12:30
夕食
17:30~18:00
食事を中止される場合は、3日前までに職員まで申し出ください。
病気等で食堂での食事ができない場は、
居室での食事をご相談ください。
リビングのご利用は随時、講演会、音楽会、各種集会、趣味の集り等いろいろな行事等にご利用できます。
浴   室
脱 衣 場
入浴
13:00~15:00
1日おきに、男女別で入浴されます。
利用時間の変更や休止日があれば記載をします。
洗濯機は、随時ご利用できます。
防 災 設 備
居室、廊下、食堂等には天井面に感知器及びスプリンクラーが設置してあります。また、火災等による停電時には非常用照明及び誘導灯が点灯します。
年2回の避難訓練を実施します。
避 難 設 備 自動火災報知機の設置をしています。
避難誘導灯や館内非常放送設備の点検を
しています。
ト  イ  レ トイレットペーパー以外の紙は使用しない下さい。紙詰まりを起すおそれがあります。
(別表3)
             ケアホームみどりやま運営懇談会細則
1. 目的
入居契約書第9条(運営懇談会)及び管理規定別表10「苦情処理細則」に基づき、ホームの健全な運営と入居者の快適で心身ともに充実した生活を実現するために、必要な事項について、意見を交換する場として「ケアホームみどりやま運営懇談会」(以下「懇談会」といいます。)を設置します。
2.懇談会の構成
(1) 懇談会はホームを代表する役職員(管理者)及び入居者(全員又は代表者)により構成されます。
(2) 入居者のうちの要介護者等については、その身元引受人等(成年後見制度に基づく後見人等を含みます。)も、構成メンバーとします。
(3) ホームを代表する施設長は、毎回出席して、ホーム全体に関する事項について説明します。
(4) 第三者的立場にある学識経験者、民生委員などを構成メンバーとします。
3.懇談会の開催
(1) 懇談会は、原則として定例懇談会を年1回開催します。但し、定例懇談会のほか、ホームと入居者の双方が必要と認めた場合は、臨時懇談会を随時開催するものとします。
(2) 懇談会は施設長の名において行います。
(3) 懇談会の進行はホーム側にて行います。
4.議題
(1) 施設における入居者の状況、入・退去の状況、要支援者・要介護者の状況、サービス提供の状況
(2) 各年度における居室料・食費等の収支状況、ホーム本体の各会計年度の決算内容
(3) 居室料、食費その他サービス費用及び使用料の改定
(4) 管理・運営規定、細則等の諸規則の改定
(5) 入居者の意向の確認や意見交換
(6) 各年度の職員数・勤務形態・資格保有の状況、介護職員勤務時間の説明等
(7) その他特に必要と認められた事項
5.通知方法等
(1) 懇談会開催通知は、書面配布、館内掲示等により行います。
(2) 開催通知には、開催日、議事内容、報告事項及びその他意見交換事項を含みます。
(3) 要支援者・要介護者の身元引受人等には、原則として書面により連絡します。
6.議事録の作成と開示の方法
懇談会の議事については、開催の都度、双方の発言の記録を作成し館内において閲覧に供するとともに、全入居者及び身元引受人等に配布します。議事録は2年間保存します。
7.施行日
この細則は、平成27年9月1日から実施いたします。
(別表4)
健康管理サービス
項    目 内       容 料 金 備  考
定 期 受 診
慢性疾患管理
 歯 科 医 療 受診
医療法人 愛仁会 新屋敷病院
唐津市相知町町切898番地3
唐津線 岩屋駅 徒歩10分
診療科目・・・内科・眼科
・入居者の慢性疾患については、
その状況に応じて個別に対応
します。
田代歯科医院
唐津市相知町相知1940番地
唐津線 相知駅 徒歩10分
診療科目・・・歯科
入居者の歯の衛生・治療について
個別に対応します。
 
 実 費
 有 料
健 康 管 理
個人別健康管理
・看護師による継続的な健康管理
により、入居者の健康維持に助力します。
無 料
健 康 相 談
・随時 介護支援専門員
生活相談員等が日常の健康相談に応じます。
無 料
●入居者のかかりつけの病院・医師、歯科医院、歯科医への問い合わせについて
主治医やかかりつけの病院で継続して健康診断や診察を受けられることは差し支えありません。
ただし、緊急時等のために入居者の健康状態を施設として把握しておく必要がありますので、入居者の主治医やかかりつけの病院に、健康状態について問い合わせることがあります。あらかじめご了承ください。
 (別表5)
食事サービス
項     目 内       容 料   金 備 考
食 事 時 間 朝食  8:00~8:30
昼食 12:00~12:30
夕食 17:30~18:00  朝食  300円
 昼食 400円
 夕食 400円 食事は、  自己選択制。
治 療 食
慢性病等のためまたは一時的に治
療食をとるような方には医師の指
示を受けて治療食を提供します。
要 相 談
予 約
必 要
居室での食事
病気等の理由により食堂で食事ができない場合は、食事を居室までお届けいたします。下膳サービスもいたします。
無  料
要 相 談
●食事を召し上がるかどうかは3日前までに職員に申し出てください。申し出が
ない場合は召し上がるものとして準備いたします。
●病院・歯科医療機関等で担当医師から食事に関する指示書(食事箋)が出されている
場合には、ホームの職員にご提示ください。
(別表6)
生活相談・助言サービス
項     目 内         容 料    金
生活相談・助言
・日常生活における入居者の心配事や悩みなどについては、職員がいつでも相談に応じます。
例えば
食事や健康面、趣味、人間関係等の相談に対して解決のための助言をします。
・財産管理や運営等に関する相談に関しては、施設が弁護士、税理士等の専門家を紹介します。
  無   料
●身元引受人の変更や成年後見制度に関する問題等についてもご相談に応じます。
(別表7)
生活サービス
項    目 内        容 料    金 備  考
事務所管理人
及び職員
・職員による次のサービスを提供します。
  来訪者の受付・取次ぎ、不在時の伝言
郵便物・新聞・雑誌その他配達物の受付、保管、手渡し鍵の管理
タクシー、ハイヤー等の配車依頼
身元引受人及びご家族への連絡
その他勤務体制・時間の変更等の通知
無  料
外部業者の取扱い
・入居者の日常生活に必要な業者クリーニング店、食料品店、生花店等の紹介
無  料 購入に際し、自己負担
書類作成等の援助
・書類作成
  例 公的書類等の記入、作成のお手伝い・
手続き
  例 入居者の印鑑登録、住民票等役所手続例入居者の印鑑登録、住民票等役所手続き(行政書士法や司法書士法に抵触しないように注意のこと)
有  料
(金銭管理に含む)
金 銭 管 理
原則として、本人が管理することが望ましいが高齢化・重度化に伴う管理力の低下や集団生活での金銭トラブルを未然に防ぐため、本人・家族などから依頼がある場合には「入居者預り金取扱い規定」に基づき、施設において保管・管理できるものとします。
具体的な管理方法やご本人及び家族への報告方法などは協議の上決めさせて頂きます。
有  料
(書類作成等の援助を含む)
項    目 内        容 料    金 備  考
不在中の居室管理
・入居者が居室を空けられる場合希望により次のサービスを提供します。
植木の水やり
簡単な居室内清掃
防災、防犯チェック
入居者不在時の入室についての承諾をあらかじめいただきます。
無 料
内部情報サービス
・施設内で行われるサービスのスケジュール・内容及び日常生活における諸連絡については、原則として、玄関ホール脇の掲示板によりお知らせします。
無 料
葬 儀 関 連
・葬儀・仏儀については入居者、身元引受人等との相談により、諸種便宜をはからいます。
看取りまでいたします。
相 談 無 料
(別表8)
月払い費用及び使用料一覧表
項        目 料         金
居    室    料 ・一般居室個室(10.155㎡)       月額 45,000円
・一般居室個室(11.056㎡)        月額 45,000円
食         費
・朝食 300円     昼食 400円      夕食  400円
月額 30日として33,000円
公 共 料 金 等 ・居室の電気料金、共用施設の電気料金・水道料金等は、 居室料の中に含まれます。
電    話    料 ・個人の携帯電話は各自でお支払い頂きます。
体  験  入  居 ・1日 3,000円 (宿泊費、食費含む)
(別表9)
修繕項目と費用負担
入居契約書第21条3項に規定する居室内における軽微な修繕について、その修繕項目とその費用負担は下記のとおりです。
修 繕 項 目 ホームの費用負担 入居者の費用負担
1.窓ガラスの取替え       ○
2.カーテンの取替え       ○
3.電球、蛍光灯の取替え       ○
4.給水栓の取替え       ○
5.排水栓の取替え       ○
6.その他軽微な修繕 要相談 要相談
●入居者のご希望による造作や模様替えについて、当表に準じて協議させていただきます。
(別表10)
苦情処理細則
1. 入居者は、入居契約書第10条の規定に基づき施設の状況やホームが提供するサービスに関し、ホームに苦情を申し立てることができます。
2. 苦情を申し立てることにより、ホームから不利益な取り扱いを受けることはありません。
3. 苦情の申し立てと処理の手順は次のとおりです。
① 入居者は、苦情の内容を口頭又は文書により施設の苦情窓口の苦情対応責任者に伝えます。
② 担当責任者は、申し立てられた苦情内容について申立て者と協議し、問題の解決に当たります。
③ 個別に対応が可能であるものについては、ホームは直ちに対処し、問題を解決します。
④ 苦情内容が、複数の入居者又は入居者全員の利害または安全等に関する内容であることが判明した場合は、その内容やその解決方法等について、運営懇談会を開き協議または報告するものとします。
⑤ 苦情解決の内容が管理・運営規定の改定に及ぶ場合には、管理・運営規定第18項の規定に従い改定を行います。
⑥ 苦情の内容は帳簿に記録して2年間保存します。
4. 当事者間での解決が難しい場合には、佐賀県唐津市高齢者支援課に苦情を届け出ることが出来ます。
5. 当事者間での解決がつかない場合は、前4項のほかに佐賀県健康福祉本部長寿社会課、佐賀県国民健康保険団体連合会等の公的機関の相談窓口での相談等によるほか、入居契約書第41条に従って佐賀地方裁判所唐津支部に提訴することができます。
窓口の名称 唐津市高齢者支援課 佐賀県健康福祉本部長寿社会課
電話番号・FAX 0955-70-0101 0952-25-7054・0952-25-7265
対応している時間 平日 8:15~17:15 平日 8:30~17:15
定休日 土曜・日曜・祝日・12/29~1/3 土曜・日曜・祝日・12/29~1/3
窓口の名称 佐賀県国民健康保険団体連合会 佐賀地方裁判所唐津支部
電話番号・FAX 0952-26-1477・0952-26-6123 0955-72-2138・
対応している時間 平日 8:30~17:15 平日 8:30~17:15
定休日 土曜・日曜・祝日・12/29~1/3 土曜・日曜・祝日・12/29~1/3
6. 苦情処理の体制は、入居者等が見やすい場所に掲示します。
7. 施行日
この細則は、平成27年9月1日より実施します。
(別表5)
協力医療機関協定書
 医療法人 医療法人 愛仁会 新屋敷病院(以下、甲という。)と有限会社 ケアサポート・KSN(以下、乙という。)の間において協議の結果、通常並びに緊急時の医療行為に関する協定を締結する。
 本協定書は2部作成し、双方が各一部を保有するものとする。
第1条 乙は、有料老人ホームみどりやまに入所している利用者が発病等による診療治療の必要が生じたときは、その解決のために甲に協力を求めることができる。
第2条 甲は、前条により乙から協力を求められたときは、やむを得ない事情のある場合を除き、乙に協力するものとする。
第3条 契約期間は、平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。
 前項の期間は、甲乙両者の合意のもとに自動に更新するものである。
第4条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議して決定するものとする。
 この協定の成立を証するため、本書二部を作成し、当事者記名押印の上、双方が各一部を保有するものとする。
 令和 7年 3月 1日
                                                  
                                     甲 
                  
                                   
                乙 佐賀県唐津市相知町平山乙1196-1
                       有限会社 ケアサポート・KSN
                    代表取締役  内田浩輔